特許の出願について

特許権とは、他者による発明の模倣や盗用を防ぎ、自身の発明を保護するための制度です。
発明に対して特許を取得することが出来れば、一定期間、法的に排他的独占使用権を得ることが出来ます。

御社(貴殿)の特許発明の利用、発明に関する製品等の製造、実施を独占できるとともに、第三者における無断の利用、使用を防ぐことができます。
また、取得した特許権に関するライセンスを他者へ付与することもできます。

なお、同一の発明が複数出願された場合、原則として先に提出された出願が優先されますので、発明の出願前の守秘、および出願の際はできる限り早期に出願を依頼されることが求められます。

・発明の例
製品の構成、製造方法、ビジネスモデル等

実用新案

実用新案とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権です。
権利期間が短い(10年)、有効な行使が難しいというデメリットはありますが、無審査で権利取得できるため安価で権利取得が可能です。
実用新案については、一度お問い合わせください。

当所の出願分野

情報処理・通信技術

情報科学、テクノロジー、通信技術、ソフトウェア

電気・電子機器・IT

半導体、電子部品、電気材料、電気・電子回路、電池、通信、センサ、ディスプレイ、光学機器、高周波機器、その他電気・電子機器に関するもの

機械・材料・各種発明など

有機無機材料、精密機械、工作機械、医療機器、計測機器、建築、製造設備、メカトロニクス

欧和特許事務所の特許出願

強い特許権獲得

同じ発明でも、提出する出願明細の質によってその権利範囲は大きく変動します。もし権利を取得してもその特許権の有効範囲が著しく狭い場合、他者に対して権利侵害を主張できなくなってしまいます。当所では、依頼者様の発明を最大限価値のあるものとするために、競合他社の権利侵害を正しく防ぐことができる明細書を作成し、最大限の権利主張を可能とする特許申請の獲得を支援いたします。

コスト最適化

依頼者様が特許権を必要とする範囲をヒアリングにより適切に把握し、余計な出願の抑制や、ご予算や目的に応じた出願明細書を作成する戦略を提案します。
ご希望に沿った特許を適切に取得することで、出願から権利獲得までのコストを必要最小限に抑えることができます。

拒絶理由の対応

依頼者様の権利行使に必要な特許を正しく獲得するために、特許庁の拒絶に対する適切な権利範囲の修正、戦略の変更、および的確な反論を提案いたします。

国内特許料金の目安

手続内容手数料・印紙代
出願手数料
図面料・要約書・特許印紙
24万円~
出願審査請求料18.3万円~
意見書・補正書提出料3万円~
特許査定料
成功手数料・特許料
継続審査料・納付金等
10万円~
トータル55万円~

外国特許の料金・費用

国内特許出願の料金に各国への外国出願の手数料、印紙代、翻訳手数料等が別途加算されます。詳しくはお問い合わせください。

特許権利化までの流れ

step
1
発明内容の打ち合わせ

発明内容についてのヒアリングを行います。発明の成否を検討し、出願可能かを検討します。

step
2
出願の依頼

手付金をご入金いただいた後、出願内容の調査、請求項案を作成致します。併せて簡易な先行技術調査を行います。

step
3
出願書類の作成

発明の詳細について明細書案を作成し、適宜依頼者様との打ち合わせ、明細内容の確認を進めながら明細書を修正していきます。

step
4
手数料・印紙代の精算

明細書案の確定案をご確認いただいた後、明細書依頼料、および出願手数料(印紙代)をご入金いただきます。

step
5
特許庁への出願手続

特許庁へ出願手続を行います。
出願書類を特許庁に提出しただけでは、特許を取得することはできません。手数料を支払って、特許庁に対し審査請求をする必要があります。

step
6
出願の審査請求

出願した特許の審査を特許庁へ申請します(出願日から3年以内)。審査官による審査請求日から1~2年程度で審査が終了します。
出願から3以内年に審査請求を行わない場合、その出願は取り下げたものとみなされます。

step
7
拒絶理由の通知

出願時の記載内容では特許を取得できない場合、特許庁より拒絶理由が通知されます。基本的に、一度のみの審査で特許となることはあまりありません。その際には、積極的に審査官へ交渉し、意見書・補正書を作成・提出し、特許庁へ再審査を依頼いたします。
※ 再審査の内容に応じて手数料が別途発生します。

尚、意見書、補正書を提出しても拒絶理由が解消されていないと判断された場合は、拒絶査定が通知されます。その決定に不服の場合には、さらに、拒絶査定不服審判および審決取消訴訟による不服の申立手段があります。国内優先権主張出願

最終的に拒絶理由が解消された場合、登録査定書が送付されます。
登録査定書受取後に登録料納付し、登録料(1~3年分の年金)を納付することで、正式に特許権を取得することができます(30日以内)。

step
8
特許権の継続と消滅

登録証の発行権利満了(出願日より20年)もしくは、登録権利維持費(年金)未納付により、特許権が消滅いたします。