よくある質問

全般的な質問

出願の相談をしたいのですが、費用は発生しますか?

弊所では、初めての方のご相談は無料で承っております。

依頼の相談をする場合は、必ずそちらへ行かなければなりませんか?

相談から打ち合わせ、出願完了まで、電話、またはオンラインで完結することが可能です。その際、パソコンやカメラ・マイク、通信機器等の設備をそちらでご用意ください。また、メール、郵便等でも承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

支払い方法は?

当事務所では銀行振込でのお支払いをお願いしております。

相談内容が漏れることはありませんか?

弁理士には守秘義務がございますので、ご安心下さい。ご相談内容等が第三者に漏れることはありません。

特許・実用新案

特許出願の依頼をお願いしたいのですが、どのような準備をすればいいですか?

発明したものをお持ち頂いても構いませんが、従来技術、技術課題、発明の概略などをまとめた文書、発明の概略図があれば、打ち合わせがよりスムーズになります。ご不明な点がありましたら、お問合せページから直接ご質問ください。

特許出願の依頼をした場合、手続きはどのように進みますか?

まず依頼者様との打ち合わせを行い、技術内容の確認、出願方針の提案、必要な書類等のご説明をさせて頂きます。出願方針が決まりましたら、先に当方で簡易な先行技術文献調査を行います。請求項案を含めた明細書案を提示し、依頼者様に内容の確認をお願いします。修正・追加等がなければ、特許庁に対し出願手続を行います。手続が完了しましたら、費用清算をお願い致します。その後に必要であれば適切な時期に審査請求を行うこととなります。

詳しくは各ページを参照してください。

依頼から特許出願完了までどのくらいの期間がかかりますか?

依頼から出願書類提出まで、記載内容が確定してからスムーズに出願書類を用意するまでおおむね1ヶ月程度かかります。出願書類が用意できましたら、依頼者様との最終チェックが完了次第、出願書類の提出となります。

特許権を取得するのに、どれくらい時間がかかりますか?

特許庁が公表するデータ(特許行政年次報告書2021年版)によれば、審査結果の最初の通知は約9ヵ月以降となっております。

自身の発明したものがすでに出願されているかどうかを調べることはできますか?

特許情報プラットフォームで調べることができます。また、当事務所でも先行技術文献調査等を承っています。

特許を出願する際の注意点を教えてください

いかなる発明であれ、最初に特許出願を行った者にその特許権を与える「先願主義の制度」が原則となります。同一発明を他者に先に出願された場合、その発明に関する特許を自身が取得することはできなくなりますので、できるだけ早期の出願をお薦め致します。
そのため、出願が完了するまでは発明の公表は控えるべきです。また、守秘義務のない第三者に発明の内容を教えると出願する権利が喪失する恐れもあります。尚、発明の公表後6ヶ月以内であれば権利化を可能とする例外規定もありますが、第三者が先に当該の発明を出願してしまった場合には、自身の出願を拒絶される可能性があります。

商標

国内商標

出願から登録までにどのくらいの時間がかかりますか?

審査が順調に進行した場合、出願から登録までは通常約6ヶ月から1年半程です。
現在、特許庁の審査結果が出るまでに、出願から5ヶ月程度かかっています(特許行政年次報告書2021年版)。

どのようなものが商標登録の対象になりますか?

文字からなるものに限定されず、図形や記号、これらを組み合わせたものも商標の対象となります。
商品の名称やサービス名、会社の商号やドメイン名も対象になります。
また、キャラクター等の立体的形状の商標(立体商標)や、特定の音楽等も商標の対象となりえます。

対象とならないものの例としては、出願する商品・役務と、他者の商品・役務とを区別することができない商標、公益に反する商標、他人の商標と混同する商標は登録されません。(商標法3条1項各号、4条1項各号)

意匠出願の依頼をしたいのですが、何を用意すればいいですか?

出願する意匠の図面や写真等をご用意下さい。また、図面等をお持ちでない場合は現物等をお見せいただけましたら、当事務所にて図面等の作成を致します。

登録料5年分や登録料10年分とありますが、これはどういう意味ですか?

商標権の存続期間は登録日から10年間となっており、10年毎に更新することができます。
商標権を存続させるには登録料を特許庁に納付する必要がありますが、登録料は10年分を一括(37,600円/1区分)、または5年分ごとの分割納付(321,900円×2/1区分)、どちらの方法でも支払い可能です。

(R)マークとTMマークに意味の違いはありますか。

®マークとは、Registered Trademark(登録商標)を意味します。
一方、TMマークは、Trademarkの略語であって、単なる「商標」を意味します。

意匠商標権の侵害とは?

商標権を所有していない第三者が登録されている商標と同一、または類似した商品・役務を無断で使用することです。
商標権の保有者は、登録した指定商品・指定役務(登録した分野)の商標においては、独占排他的に使用が認められることとなっております。

商標権を侵害してしまった場合には、刑事罰を科されることはありますか?

商標権等を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられる可能性があります(商標法78条)。
法人は、3億円以下の罰金刑(商標法82条)。

商標と商号はどう違うのですか?

商標とは、自己の業務に係る商品/役務(サービス)を、他人の商品/役務(サービス)と識別するための「識別標識」(マーク)であり、特許庁(経済産業省の外局)の管轄となります。
一方、商号とは、商人が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称のことを言い、会社法においては、会社の名称が商号であると規定されています。商号は、法務省(法務局)の管轄となっています。

商号(会社名)を商標登録していないとどうなりますか?

商号は、同一市町村区では同じ商号を使用(登記)できませんので、その範囲内においては他人による同一または類似の商号の使用及び登記を排除することができます。しかし、商標は商号との併存が可能であり、一旦、自己の使用している商号と同一の商標が他者に登録されてしまった場合には、商標権の侵害と見做される可能性があるため、会社名の変更を余儀なくされることがあります。

自作のキャラクターを商標登録に使用することはできますか。

キャラクターを商標登録すれば、第三者が無断でそのキャラクターを使用するのを禁じたり、無断で使用された場合は損害賠償を請求することができます。商標登録すれば、自社だけがその商標を独占的に使用することができます。
なお、キャラクターは著作権法でも保護されますので、著作権を主張する場合は商標登録は必要ありませんが、創作者の死後50年が経過すると、著作権は消滅します。著作権は権利の更新ができません。
また、著作権法では、他人が同じようなキャラクターを(模倣や盗用や複写ではなく)全く独自に創作していれば、その他人のキャラクターにも著作権が発生するため、権利が併存する可能性もあります。

店舗名やインターネットのサイト名は、商標登録をした方が良いでしょうか?

店舗名はもちろんのこと、現在はインターネットの普及により、サイト名についても商標登録の重要性は格段に増しています。商標登録により、同業他社の商標使用を排除しておくことが重要です。

個人の出願を会社名義にすることはできますか?

はい、可能です。登録料の納付前は、特許庁に出願人名義変更届を提出することにより可能です。
また、登録料の納付後は、移転登録申請を依頼可能です。

意匠

意匠出願の依頼をしたいのですが、何を用意すればいいですか?

図面や写真等をご準備下さい。また、図面等をお持ちでない場合は現物等をお見せいただけましたら、当事務所にて図面等の作成を致します。

意匠出願の依頼をした場合、手続きはどのように進みますか?

まず、お客様と打ち合わせを行い、意匠の内容の確認と出願方針の提案をさせて頂きます。方針が決まりましたら、願書案、図面案を提示し、お客様に内容の確認を完了後、特許庁に対し出願手続を行います。詳細については各ページをご覧ください。

依頼から意匠出願の完了までどのくらいの期間がかかりますか?

ご依頼状況にもよりますが、出願書類の作成に必要な情報が全て揃っている場合は、原則として、ご依頼から1~2週間程度となります。

意匠権を取得するのに、どれくらい時間がかかりますか?

特許庁が公表する統計データ (特許行政年次報告書2021年版)によれば、審査結果の最初の通知は約6ヵ月後となっています。

自身の申請する意匠がすでに出願されているかどうかを調べる方法はありますか?

特許情報プラットフォームで調べることができます。また、当事務所でも先行調査や無効調査等を承っています。

外国出願

特許を外国に出願するにはどのような方法がありますか。

外国に特許を出願する方法としては、パリルートによる出願とPCTルートによる出願があります。

1.パリ条約ルート
 特許を取得したいそれぞれの国に個別に出願をする方式です。
 基本的には、それぞれの国の法律で定められた形式で、各国の言語を用いて出願書類を作成する必要があります。
 日本で特許出願を完了している場合、その出願日から1年間は優先権を主張することができます。

2.PCTルート(国際出願)
 特許協力条約に基づき外国出願をするルートです。
 日本で1つの国際出願をすることにより、他の指定国に同時に出願した場合と同様の効果が得られます。そのため、各国へ出願する手間を省くことができます。ただし、出願が有効とるのはPCT加盟国に限られます(現在は台湾等が加盟していません)。